景表法 値引き 期間

当シリーズは、広告表現において実際に行政処分(措置命令)を受けた法令違反事例をご紹介しています。今回は値引きキャンペーンを何度も延長して広告し、景品表示法違反に問われたケースをご紹介します。「うちもやってる…」という方、いらっしゃいませんか? 景品表示法の最近の不当表示事案(措置命令)の例は主に以下のとおり。 ★印の付いている事例については別途5頁以降に取り上げる。 2 不当表示違反事例① 商品/役務 優良誤認/ 有利誤認 表示 実際 自動車のガソリン 優良誤認 ・値引きキャンペーン「1カ月限定」が、実際は5年近く継続。法律事務所に景表法措置命令! ・いつでも値引き?キャリアカレッジジャパンの通信講座値引きキャンペーン表示に景表法措置命令 ・消費者が有利誤認したという結果は問わない。 例えば、インターネットの契約をした場合に、一定の期間契約を継続すれば店頭や振り込みでキャッシュバック分の現金を支払ってもらえるようなパターンです。, ただ、最近では、ポイントカードを導入し、たまったポイントを現金としてキャッシュバックするケースも増えています。, キャッシュバックを行う場合、お客さんから一度お金を払ってもらってい、その後、一定の金額を払い戻す形をとります。「こんな面倒なことをしなくても、最初から値引きして売ればいいのに・・・」と思いますよね。でも、事業者がわざわざこのようなやり方をするのは、もちろんメリットがあるからです。一方、キャッシュバックにはデメリットもあります。 そのため、利用者を取り込みやすいというメリットがあり、集客をする上でもとても有効な手段として、多くの事業者がキャッシュバックキャンペーンを取り入れています。, 1つ目は、商品を買ったその場でキャッシュバック分が支払われるタイプです。 これがエスカレートすると、企業は商品そのものではなく景品(おまけ)の豪華さによって競争をしていしまい、豪華すぎる景品(おまけ)によって私たちの判断はゆがめられてしまいます。, このような事態にならないように、景表法によって景品(おまけ)の上限を設定するなどの規制をかけているのです。, 次に、一見すると「景品」にあてはまりそうでも、実は「景品」にあてはまらないものを紹介します。, 以下のいずれかにあてはまるおまけは景表法上の「景品」にはあたらないため、規制の対象とならず、価格などの上限はありません。, いずれも、「おまけの良さに釣られて、不要な商品を買ってしまう」というリスクに乏しいことから、景品にあたらない、とされています。 「通常価格から半額!」などの謳い文句で、自社商品を売り込み、買い手を惹きつけるのは、ビジネスではよくある一幕です。ですが、その価格の表示方法も過激になってしまうと、法律の規制を受けてしまいます。それが景品表示法の二重価格表示です。 しかし、「景品」とは、①~③にあてはまるもののうち④国によって指定されているもののことをいいましたね。 景品表示法は、お客さんが「景品」に、惑わされて質の良くない物や割高な物を購入することを防止することや競合業者同士が商品やサービスではなく「景品」によって差別化を図ることは、本来の商品やサービスの質が低下するおそれがあることから、「景品」を商品やサービスにつけることに一定の規制をかけています。 この一定の規制なんですが、法律はこのように内閣総理大臣に規制方法を委任してしまっています。 それでは、どのようなことに対して、どのような規制がなされているのか具体的に … 景品表示法における定義 「不当景品類及び不当表示防止法」(以下「景品表示法」という。)では、景品類を「顧客 を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの そうすれば、値引きをする場合よりも初めに手にする金額は多くなるため、すぐにキャッシュが欲しい事業者にとってはメリットがあります。, キャッシュバックを後日入金の形にすれば、利用者の口座情報が必要となります。 「値引き」にあたるとすれば、キャッシュバックは「景品」にはあたらず、景表法の規制をうけません。 (2)キャッシュバックと「値引き」 ここで、どのようなものが「値引き」にあたるのかを確認しま … 読んで字の如く、現金(キャッシュ)を戻す(バック)ことからキャッシュバックといいます。 景品表示法 2015.10.6 景品表示法の二重価格表示のルールについて(期間や罰則も解説) 景品表示法 2016.4.26 不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)の改正や違反事例; 景品表示法 2019.2.27 合わせて簡単なアンケートも行うようにすれば、通常よりもより多くの顧客情報を集めることができます。, キャッシュバックを後日入金の形にすれば、中には面倒になったり忘れたりして支払いの申し出をしてこない人もいるでしょう。 景表法や業界内規制ルールに基づいた設計を行うには、それなりの準備が必要ということになります。 また、2021年から対象企業に適用されるポイント会計制度変更についても本ラボ代表の岡田が言及していますので、下記リンクからご覧ください。 また、利用者が商品を買ったりサービスを利用したりしたときにキャッシュバックが行われるため、②商品やサービスの取引きとともに提供しています。 動画で詳しくご案内. 商品やサービスについての広告を出す場合には、景品表示法による規制を受けます。では、景品表示法とは、具体的にどのような法律なのでしょうか。 景品表示法は、その正式名称を「不当景品類及び不当表示防止法」と言います。その広告を見るもの(消費者)を惑わせたり誤認させるような内容の広 … 「値引き」にあたるとすれば、キャッシュバックは「景品」にはあたらず、景表法の規制をうけません。, 「値引き」には、事業者が販売・提供する商品やサービスの価値を下げる効果のあるものが広く含まれるとされています。 景品表示法違反による課徴金事例10選!課徴金額1億円超!? 看板やチラシ、pop、インターネットなどで「期間限定」「今だけサービス」など魅力的な言葉を使った広告が目に入ってくる。一方で、広告の内容が景品表示法(景表法)違反となり、行政処分を受ける企業が後を絶たない。不当表示への消費者意識も高まってい 通販サイトなどで、5000円以上買うともれなく次回使えるクーポン券をプレゼント!といったキャンペーンをよく見かけますよね。, 事業者側としては、販売促進の一環としてこういう景品(おまけ)のプレゼントキャンペーンをバンバンやりたいはずです。, ただし、景品だからといって自由にばらまいてよいわけではなく、実は、景表法という法律で細かいルールが決められているため、むやみやたらにキャンペーンはできないのです。, とくに、上の例のように、一定の条件をクリアした人にはもれなくプレゼントされる景品を「総付景品」といいますが、これについても景品の上限額などが細かく決められています。, そのため、規制の内容をしっかりと理解していないと、知らないうちに景表法に違反してしまい、, そこで今回は、販促のためにキャンペーンを行いたい事業者の方に向けて、景品規制の中でもとくに「総付景品」についての規制の内容やポイント、対処法などを詳しく解説していきます。, 「景表法」とは、本体商品の「品質・価格力」ではなく、「広告表現のうまさ」や「おまけ」といった部分でお客を不当に釣ろうとするマーケティング手法を取り締まる法律です。, (表示規制全般について詳しく知りたい方は「盛りすぎ広告に注意!5分でわかる景表法に違反しないためのポイント」を、景品規制全般を知りたい方は、「景品(おまけ)にも法律の規制がある!?景表法4つのポイントを解説」ご覧ください。), ここで、「豪華なおまけをもらえるなら消費者は何も損しないのでは?なんで規制されるの?」と思う方もいるかもしれません。, たしかに、本来の商品に比べて豪華なおまけがもらえたら、とてもお得な気分になりますよね。, ただ、企業間で過剰な景品合戦がエスカレートしてしまうと、商品・サービスそのものでの競争に力を入れなくなり、「安くていい物を買いたい」という消費者にとってデメリットとなります。, また、消費者が豪華すぎる景品に惑わされて質の良くないものや割高なものを買わされてしまうことも、同じく消費者にとってデメリットになります。, このため、景表法では景品について一定のルールを定めることによって、一般消費者の利益を守っているのです。, 私たちが普段イメージする景品は、「粗品」や「おまけ」、「賞品」などですが、景表法では「景品」について以下のようにキチンと定義を定めており、この条件をみたすものだけを「景品」として規制しています。, たいていの景品(おまけ)については、「①~③」の条件をみたすので、事業者として検討すべきは、「④内閣総理大臣が指定するもの」の部分です。, 上の①~③にあてはまる場合でも、「④内閣総理大臣が指定するもの」の要件を満たさない場合には、景品にはならず、景品にまつわる規制は受けません。この点に関してよく問題となるのが「値引き」です。 景品表示法は、虚偽・誇大な広告などの表示を規制する法律です。景品表示法違反についてはその違反事例を理解しておくことが大事です。今回は、景品表示法の表示規制について、実際に違反してしまった企業の事例、および罰則・措置について解説していきます。 二十価格を表示して販売する場合は、次の2つの要件を適正に示す必要があります。 ①同一性の商品、同品質、同部位、同銘柄のもの ②「比較対象価格」相当期間(過去8週間の内の過半の期間)の販売価格。 二重表記を避けるに ... 私が欲しいのは私の電卓で科学表記法を避けることです私は科学表記法が何であるかをユーザーに説明したくありません。 モニター割引、モニター募集、モニター体験!など様々な形でモニターという言葉が使用されますが、提供される具体的な内容により景品表示法が適用される場合があります。 そこで「モニター」手法に関して知っておきたい法律関係を紹介したいと思います。 ・2万円の商品と1万円の商品とで差がなかった→景品表示法には当たらない ・見本は見本、実際に届いた商品に1万円分の価値があるかどうかが争点 ましてこういう通販なんだから見本と全く同じになることの方が珍しいし 具体的には、以下のようなパターンがあります。, 要するに、商品の代金から、何らかの形で一定の金額がディスカウントされ、トータルで考えたときに代金額が下がる場合を「値引き」としているのです。, 3つ目については少し見方を変える必要があるのですが、3枚分のCDを2枚分の値段で買うことができるため、実質的に1枚分の値段を割り引いているのと同じだ、という捉え方をするんです。(ちなみに、値引きと似た概念に割引券があり、同じように商品やサービスの価値を下げる効果がありますが、これはまた別のカテゴリになります。), 上に挙げた3つのパターンをみると、キャッシュバックは商品購入後に「一定額の現金を払い戻すこと」をいうので、値引きの3類型の中のうち、「2.すでに支払った金額の払戻しをする場合」にあてはまります。, ただし、キャッシュバックだからといってどんな場合でも規制から逃れられるわけではありません。以下のような場合には、名目上は「キャッシュバック」だとしても、「値引き」として認められず、「景品」として景表法の規制対象となります。, キャッシュバックがくじや抽選によってなされる場合、当たる人もいればハズれる人もいますよね。これだと、キャッシュバックされなかった人については「値引き」がなされていないことになります。 ※値引きの細かい部分のルールについては、消費者庁の「値引きに関するガイドライン」をご参照ください。, キャッシュバックキャンペーンは、お客さんに分かりやすく「お得感」を感じさせることができ、集客する上でとても有効な手段です。, 自分たちが行おうとしているキャッシュバックキャンペーンがどのようなものなのか、景表法に違反しないものなのかをしっかりと把握することが大切です。, トップコート国際法律事務所CEO。弁護士として稼働する傍ら、プログラマ・PMとして稼働した経験を活かし、システム開発に関連する業務を多く手掛ける。法律相談チャットボットサービス「スマート法律相談」開発者。事務所概要、詳しいプロフィールはこちら, 「キャッシュバック」とは、商品を買ったりサービスを利用する中で一定の条件をみたした場合に、事業者から利用者へ現金を払い戻すことをいう, キャッシュバックの仕組みとしては、①商品を買ったその場でキャッシュバック分が支払われるタイプと、②キャッシュバック分については後日支払われるタイプの2種類がある, キャッシュバックをする際には、「景表法」というマーケティングの手法を規制する法律に書かれた、「景品規制」というルールを守らないといけない, 「景品」とは、おまけやキャンペーンを意味し、たいていの施策は、この「景品」にあてはまり、その価格に上限が付されてしまう, キャッシュバックキャンペーンは、ディスカウントそのものなので、原則として、景品規制の対象とならないが、その態様によっては規制の対象ってしまうことに注意. どのようなものが指定されているかについては、消費者庁の「景品の指定に関するガイドライン」があります。 android - 通報 - 景表法 値引き 期間 . ですが、キャッシュバックの場合は、その場でいちいち現金を払い戻す作業や、後日入金する作業が増えるため事業者にとっては手間・作業が増えるデメリットがあります。, キャッシュバックを後日入金の形にする場合、最初に支払われたお金を事業資金などに使ってしまった場合、改めてキャッシュバック分についての資金繰りをする必要があります。, 以上のように、事業者がキャッシュバックキャンペーンを行うにあたっては、メリット・デメリットの両方があります。 ビジネスの局面ごとに見た独禁法・下請法・景表法上のリスクとその対応 ~調達、開発、マーケティングにおける違反防止策~ 2016.12.01 平成28年度後期 景品表示法実務講座 2016.09.16 ②当該権利の保護期間内か ③権利の制限の範囲内か ④必要な権利者の承諾を得たか ⑤利用方法が適切か ⑥不正競争防止法違反のおそれがあるか. 動画で詳しくご案内. 言い換えれば、商品やサービスについて、消費者の適切な判断が捻じ曲げられることのないよう、企業が守らなければならないルールが「景表法」です。, 景品規制について詳しく知りたい方は「景品(おまけ)にも法律の規制がある!?景表法4つのポイントを解説」を、表示規制について詳しく知りたい方は「盛りすぎ広告に注意!5分でわかる景表法に違反しないためのポイント」をご覧ください。, 「景品」と聞いてみなさんが想像するのは、おまけや粗品・賞品だと思いますが、景表法では「景品」の定義について以下のように定めており、この定義に当てはまらないおまけについては、景品規制がからないことになります。, 以上の4つの要件すべてにあてはまるものは、景表法上の「景品」として規制の対象となります。 スクラッチカードを使ったイベントやくじなどを行う時に知っておきたい景品表示法について解説するページです。景品表示法に違反しているかどうかをq&a形式のわかりやすい事例で説明しています。 このパターンはOKなのでしょうか。販売方法としても、表現としてもOK・NGか教えてください。、シャンプー1000円 コンディショナー1000円 トリートメント1200円とします。A:シャンプーを1本買うと、さらにもう1本B:シャンプー 例えば、インターネットや携帯電話の契約などで「今、〇〇の通信業者と契約すれば、もれなく20,000円をキャッシュバックします!」といったキャンペーンを行なうような場合です。 そのため、キャッシュバックキャンペーンをしたい場合には、その「仕組み」や「値引きにあたらない事例」を踏まえたうえで、キャッシュバックの設計を行なう必要があります。 「景品表示法(景表法)」〔正式名称:不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)〕は、消費者の方々が安心して良い商品やサービスを、自主的かつ合理的に選べる環境を守るために作られた法律です。 制定されたきっかけは、昭和35年に起きた<ニセ牛缶事件>です。牛肉の缶詰を購入した主婦が、缶詰の中にハエが入っていたと保健所に持ち込みました。保健所で検査した結果、缶詰の中身が牛肉ではなく、馬肉や鯨肉だったという<食品偽造>の事件でした。また、その当時、チューイ … 労働問題、債権回収、契約問題、顧問契約のご相談なら、広島駅徒歩役8分の好立地にある勁草法律事務所へ。土日・祝日や夜間・出張相談を行い、その後の対応を含めて迅速な法的サービスを提供します。 そのため、くじや抽選形式のキャッシュバックは「値引き」として認めることができません。, 私たちがキャッシュバックを受ける場合、「その使い道については自由である」というのが一般的な認識ですよね。 消費者を守るための法律には消費者保護法を始め、特定商取引法など様々な法律があります。そのうちの一つが消費者が誤認する可能性の高い 「不当な表示」 を禁止する景品表示法です。 価格表記について「通常価格」という表記をよく見かけますよね。 たとえば、「通常価格20,000円のところ、キャンペーン期間中につき8,000円でご提供」といった具合で、値引き販売時の価格が消費者にとって「お買い得」だと思ってもらえるよう、「通常価格」という言葉がよく使用されます。 ところが、この「通常価格」という表記も正しい使い方をしなければ、消費者に有利誤認を与えているとみなされ、景表法違反となる … ドスパラやフロンティアなど人気BTOメーカーの最新ゲーミングPCセール情報を掲載。定価よりも安く購入できるパソコンのセールが熱い!ドスパラ、G-Tune、パソコン工房、フロンティア、パソコンショップSevenでお得にゲーミングPCを購入したい方必見だ! 後日入金の形をとる場合にはこれが顕著になります。, 初めから値引きをする場合には、その場で価格を安くすればそれで終わりです。 その中では、「正常な商慣習に照らして値引きと認められる場合」、つまり「値引き」については、景品に含まれない、と定められています。 キャッシュバックは現金が動くものであるため、何かしら法律の規制があってもおかしくないですよね。, 今回は、実際にキャッシュバックキャンペーンを行おうと考えている事業者の方へ向けて、キャッシュバックの内容や、ビジネス上のメリット・デメリット、キャッシュバックと景表法の関係について具体的に分かりやすく解説していきます。, 「キャッシュバック」とは、商品を買ったりサービスを利用する中で、一定の条件をみたした場合に、事業者から利用者へ現金を払い戻すことをいいます。 建設業法では、元請業者は、契約する前に具体的な内容を下請業者に提示して、その後下請業者がその工事の見積りをするために必要な一定の期間をもうける事が義務付けられています。 (建設業法20条3項) 建設業法は 下請業者を守るため に、 2017年10月11日アディーレ法律事務所は、2か月の業務停止命令を受け、期間中全ての法律委任契約を解除することになる。アディーレに過払い金請求や債務整理を依頼・相談していた人はどうすればいいのか?アディーレがなにをしたのか?なにがいけなかったのか? 消費者に分かりやすく「お得感」を演出することができ、集客にも効果的なことから、多くの企業がこれを取り入れていますよ。 品表示法上の考え方を明らかにすることによって、事業者の景品表示法違反行為の未然防 止とその適正な価格表示を推進し、事業者間の公正かつ自由な競争を促進するとともに、 一般消費者の適正な商品又は役務の選択を確保することを目的としている。 クーポンは売上拡大のための強力な販促施策ですが、有効活用するにはいくつか抑えておきたいポイントがあります。そこで今回は、クーポンの種類・作成方法・効果測定など戦略についてご紹介します。「DM Watch」はダイレクトメール・物流に関する役立つ情報を発信しています。 順番に確認していきましょう。, 何でもかんでも値引きをすると、消費者は「安くて当たり前!」と、値引きが前提の認識になってしまいます。 はじめに:「景品表示法(景表法)」とは? 「景品表示法(景表法)」〔正式名称:不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)〕は、消費者の方々が安心して良い商品やサービスを、自主的かつ合理的に選べる環境を守るために作られた法律です。 通常、スーパーなどが値引きセールを行う場合、大々的にチラシを打ち、店頭プロモーションを行い、商品陳列にも工夫を施す。 ... 値下げ幅が大きければ大きいほど、あるいはセール期間 ... モンスタークレーマー対処法q&a. 景品表示法(景表法)は、キャンペーンにおけるプレゼント内容の「景品」を規制する法律です。販促担当者は、ぜひ知っておくべき法律で、違反した場合は、そのフォローに多大な労力とコストを要することになります。 独禁法だって法律です。誰にでも納得できる独禁法を目指します。 ※このブログは私の個人的な見解を述べるものであり、私の所属する 日比谷総合法律事務所の見解とは関係ありません。 This is Uemura, Koya's official blog, "Your Antitrust Law." 「値引き」にあたるとすれば、キャッシュバックは「景品」にはあたらず、景表法の規制をうけません。 (2)キャッシュバックと「値引き」 ここで、どのようなものが「値引き」にあたるのかを確認しましょう。 景品表示法とは? 消費者を守るための法律. 薬機法・景表法観点のwチェック と売れる道筋をサポート 薬事法ドットコム会員のご案内 健康食品の 機能性表示対策ならこちら 機能性表示 景表法をクリアする 臨床試験ならこちら jacta 日本臨床試験協会. 広告で使用する表現内容が、他人の著作権その他の知的財産権等を侵害しないかについての留意が必要です。 「キャッシュバック」は、現金がそのまま戻ってくるため、利用者に対して「お得感」を演出することができます。 値引き(割引)販売の表示. 前回 (二重価格表示の注意点 ~比較対照価格の商品同一性~)に続き、二重価格表示における注意点を説明します。 今回は、期間限定で行われるセールの際に用いる比較対照価格についてです。 セール時の次のような表示は、景品表示法、特定商取引法上、不当表示とみなされます。 規制されると、キャンペーンで提供する景品(おまけ)の価格などに上限が付されることになります。, ただ、お客さんからみれば、景品(おまけ)がもらえれば、嬉しいことはあっても、特段不利益を受けるわけではないのに、なぜ規制されるのでしょうか?, それは、景品(おまけ)によって私たちが正しい判断をすることができなくなる可能性があるからです。 二重価格表示とは、商品やサービスを提供する際に、実際よりも著しく有利であると思わせる表示のこと。「不当景品類及び不当表示防止法」(景品表示法)という法律の第4条第1項第2号で定められていま … 景表法によりますと、直近の8週間のうち半分以上の期間で通常価格で販売していないと、通常価格として認められません。 ジャパネットたかたはエアコンを割引価格でしか販売していないのにも関わらず、通常価格より2万円割引と宣伝して、消費者に嘘をついたこととなります。 さらに、キャッシュバックは現金を利用者に払戻す行為なので、③物やお金・その他の経済的な利益という要件もみたします。, 以上より、キャッシュバックは「景品」にあたるようにも思えます。 そのため、「値引き」は景品にあたらず、規制の対象にはなりません。, なぜ「値引き」が規制の対象にならないのかというと、適正な「値引き」であれば、それは商慣習として一般的に広く行われていることであって、わざわざ規制する必要がないからです。, この点、キャッシュバックは、事後的な返金という形をとるものの、トータルで見たときには、価格をディスカウントしたのと同じ効果があります。, そのため、キャッシュバックが「値引き」にあたるのか?が問題となります。 1 景表法とは 「景表法」とは、本体商品の「品質・価格力」ではなく、「広告表現のうまさ」や「おまけ」といった部分でお客を不当に釣ろうとするマーケティング手法を取り締まる法律です。 「景表法」の内容として、 豪華すぎるおまけの提供を過大景品として禁止する「景品規制」 こんにちは、先程、同じ質問を致しましたが、私なりの回答例を記載した際に仕訳の金額が間違っていたので、訂正をさせていただきます。ご回答準備されている方がいらっしゃったら申し訳ございません。下記のケースによる経理処理について 景表法があるから当局が粛々と処分すればすむ話。 国会で責められた時には個別具体的な話はしないと逃げてるくせに、民間企業を叩く時には偉そうにドヤるとかクズのやること。 官邸に要望を送信するためのページです。余命三年時事日記で取り上げられた余命 号と、お問合せにご連絡頂いた号外 を扱っております。個々の要望案を確認できますし、このページから送信することもで … (景品法・景表法) ... 値引きやアフターサービスは含まれません。 ... ②懸賞(くじ)により提供できる景品の総額 懸賞対象期間(人数)の売上予定総額の2%. 冒頭の例でいえば、商品をレジで買ったときに、その場でキャッシュバック分の2000円について直接手渡されるパターンです。, 2つ目は、キャッシュバック分については後日支払われるタイプです。 両者をきちんと把握したうえで、本当にキャッシュバックキャンペーンを行うべきなのか判断する必要があります。, 以上を踏まえて、次の項目から、キャッシュバックの法律規制について解説していきます。, さて、実際に事業者がキャッシュバックを行う場合、「景表法」という法律がかかわってきます。, 「景表法」とは、商品そのものの品質や価格ではなく、大げさな広告やおまけ(景品)によって不当に消費者を釣ろうとするやり方を取り締まる法律です。 キャッシュバックという方法をとれば、販売価格は変えないまま、消費者はお得感を感じることができます。, キャッシュバックを取り入れる場合、キャッシュバック分については後日入金の形をとっている事業者が多いようです。 景品表示法の概要 景品表示法の目的 一般消費者の利益の確保 公正な競争の確保 不当な顧客誘引の禁止 p11-p12 不当な表示の禁止 過大な景品類の提供の禁止 p3-p4 p5-p6 p7-p8 p9-p10 その他 誤認される おそれのある 表示 優良誤認 共同懸賞による 景品類の提供制限 このように、一見すると景品にあてはまりそうなものでも、該当しない例があるため、何らかのおまけやキャンペーンを実施する際には、「景品」の定義のほか、「景品に当てはまらないもの」に該当しないかのチェックが必要になります。 そうすると、最初から値引きした場合にに比べて、実際にはキャッシュバックをしなくて済んでいる分、事業者側の利益を上げることができます。, 初めから値引きされている場合は、その価格を見て「安い!今買おう!」という即効性があります。ですが、キャッシュバックの場合、消費者は「まぁお金が戻ってくるなら買おうかなぁ・・・・」という程度には購買意欲をそそることできるのですが、お得感をそこまで強く打ち出せないというデメリットがあります。 景品表示法は、平成21年9月1日、消費者庁の発足に伴い、所要の改正が行われ、公正取引委員会から消費者庁に移管されました。 2.景品表示法の概要 景品表示法の全文は当連合会発行の法令集や、消費者庁のホームページ「表示」欄をご覧下さい。 でも、【例-2】のようにキャッシュバック分の使い道としてはるか遠くのお店を指定されてしまったら、キャッシュバック分を使うのは現実的に無理な話になってしまいます。そうすると、実質的にはキャッシュバック分が宙に浮いた状態となってしまいます。これではキャッシュバックの本来の意味からは大きくずれることになり、ある意味消費者を騙しているのと同じことになります。, そのため、初めから使い道を限定しているような形式のキャッシュバックについては、それはもはや「キャッシュバック」とは呼べず、「値引き」として認められません, この場合も【例ー1】と同様、選択制であるため、商品を買った者の間で、キャッシュバックされる人とされない人(【例-3】の場合、家電を選んだ人)の2種類がいることになります。キャッシュバックされない人については、金銭的なディスカウントが存在しないため、景品とキャッシュバックを選択制にする形式のキャッシュバックについても「値引き」として認めることはできません。, このように、キャッシュバックについては、お金を返す、という性質上、「値引き」と認められるのが原則ですが、サービス設計次第では、値引きにならず、景品規制を受けてしまうことになります。 後程詳しく解説しますが、この中でキャッシュバックにかかわるものが「値引き」になります。, 景品規制の概要を解説してきましたが、キャッシュバックが景表法上の「景品」にあたれば、規制の対象となります。 消費者庁というお役所が出すルールによれば、提供するおまけやキャンペーンが「値引き」にあたる場合には、景品とは認められず(=④内閣総理大臣に指定されていないため)、景品規制の対象にはならないとされています(消費者庁「景品に関するガイドライン」参照)。, その理由は、適正な値引きであればそれは商慣習として様々な場面で頻繁に行われていることであって、特に消費者に不利になるものでもないため、わざわざ規制する必要がないからです。, 例えば、値引きのイメージからは少し外れるかもしれませんが、キャッシュバックキャンペーンも原則「値引き」にあたり、その上限などに特に決まりはありません。, なお、景品規制について詳しく知りたい方は、「景品(おまけ)にも法律の規制がある!?景表法4つのポイントを解説」をご覧ください。, 「総付景品」とは、ある商品を買ったりお店に来店するなどの、一定の条件をみたした人全員にもれなくプレゼントされる景品のことをいいます。, 「全員もれなく景品がもらえる」という特徴から、「ベタ付け景品」とも呼ばれています。, 具体的には、ヤマザキ春のパン祭り(パンについてくるシールを集めると必ずお皿がもらえるもの)や、携帯電話の新規加入で全員にアニメのグッズをプレゼントする場合などがあてはまります。, 「取引きに付随して全員がもれなくもらえる景品や受けられたりするサービス」でも、以下のようなものは総付景品にはあてはまらず、規制の対象とはなりません。, これらは商慣習として認められているものなので、わざわざ規制の対象にする必要がないからです。, そして、総付景品では、取引価額(=対象商品やサービスの購入・利用にかかる値段)によって景品の上限額が変わってきます。, 上の図のように、取引価額が1000円未満なら景品自体の上限額は200円までとなり、1000円以上の場合には取引価額の20%までとなります。, 例えば、カラオケ店で500円のドリンクを注文したお客さんにノベルティとしてアニメの缶バッジを配りたいケースがあったとします。このケースでは、取引価額が「1000円未満」なので、景品の価格上限は、200円までなります。そのため、缶バッジを配布する場合には、その缶バッジの価格が200円を超えないように設計する必要があります。, このように、総付け景品規制の上限を考えるあたっては、本体商品の「取引価額」がポイントとなります。, ただ、この缶バッジのケースのように商品や販売方法が単純なケースでは、「取引価額の計算は、難しくありません。, これに対して、複数の商品を買ったらおまけをプレゼントする場合や、商品の購入額に関係なくおまけをあげるような複雑なケースでは、、取引価額はいくらにすればいいのか迷ってしまう方も多いかと思います。, そこで以下では、まず総付け景品規制のポイントとなる「取引価額」の一般的な計算方法を説明した上で、具体的なケースごとの計算方法を解説していきます。, 例えば、【例ー①】600円の雑誌に付録がついてくる場合には、取引価額は600円となります。, また、【例ー②】500円の商品を3つ買うとおまけをプレゼント!という場合には、商品1つ分の値段ではなく、500円×3=1500円が取引価額になります。, ただし、【例ー③】買った商品の金額に関係なく、何かしら買えば一律におまけがもらえるようなケースでは、原則、取引価額は100円として計算することになります。, このとき、その店で取り扱う商品の最低額が100円以上であれば、その値段が取引価額となります。, その店で取り扱う商品やサービスの中で一番安いものの値段が取引価額になるということですね。, 例えば、【例ー④】店にある商品のうち一番価格の安いものが2000円であれば、取引価額は2000円になります。, 上の図でみたとおり、取引価額が1000円未満の場合は、景品の上限は200円となります。, 例えば、先ほど例に挙げた【例ー①】と【例ー③】はそれぞれ取引価額が600円と100円なので、景品の上限額は200円になりますね。, 他方で、取引価額が1000円以上の場合には、景品の上限額は取引価額の20%までとなります。, 先ほどの【例ー②】は取引価額が1500円なので、景品の上限額は1500円×0.2=300円までとなります。, また、【例ー④】では取引価額が2000円なので、景品の上限額は2000円×0.2=400円までとなります。, 計算方法を含めた、総付け景品規制の実務上の問題点の詳細については、消費者庁の「景品規制のガイドライン」や「Q&Aサイト」をご覧ください。, では、ここまで解説してきた総付け景品規制のルールに違反してしまった場合、どのようなペナルティがあるのでしょうか?, 景表法に違反したからといって場いきなり刑事罰を受けたりするわけではなく、以下のように、事業者には「言い訳の機会」が与えられ、それでもなお違法なことをしているとジャッジされた場合にはじめて、刑事罰などの重いペナルティを受ける仕組みになっています。, まず、タレコミなどがあった企業をターゲットに、お役所の方が主体となって、タレコミのあった事業者への事情聴取を開始します。, 調査の結果、景表法違反の行為があると認められると、事業者にはまず言い訳のチャンス(=弁明の機会)が与えられます。, ここで上手く言い訳ができずに景表法違反と認められてしまうと、「措置命令」が行われます。, 措置命令の内容としては、違反したことを一般消費者に知らせることや、再発防止策をすることなどがあります。, 具体的な事実関係や違反行為の内容も掲載されてしまうため、それが世間に広まってしまえば企業にとっては信用を大きく落とすことにもなり、ダメージは大きなものとなります。, このような事態を避けるため、景品の上限額などはあらかじめきちんと確認しておくことをおすすめします。, それでは次に、普段私たちがよく目にするキャンペーンのうち、実務上の需要が高いケースを例に、それぞれについて総付景品規制を検討していきましょう。, はじめに、携帯の各種キャリアとの契約時によくみる「キャッシュバックキャンペーン」について検討してみましょう。, 考え方としては、まずはキャッシュバックが景表法上の「景品」にあたるかを分析します。, この要件に沿って順番にみていくと、キャッシュバックは、主に販売促進のために行われるものなので、①消費者を誘引するための手段であるといえます。, また、利用者が商品を買ったときに一定の額のキャッシュバックが行われるので、②取引に付随して提供する、③経済上の利益ということができます。, ただし、「景品」とは、①~③にあたるもののうち④内閣総理大臣が指定するものでなければなりません。, これについては消費者庁の「指定についてのガイドライン」があるのですが、その中で、「正常な商慣習に照らして値引きと認められる」場合については、景品に含まれないと定められています。, 一般的に行われる適正な値引きであれば、消費者にとって不利になるものではないので、わざわざ規制の対象にはしないということです。, そのため、キャッシュバックが「値引き」であるといえる場合は、規制の対象となりません。, 値引きには、事業者が販売・提供する商品やサービスの価値を下げる効果を持つものが広く含まれるとされていて、具体的には以下のようなものがあります。, そうすると、キャッシュバックはすでに支払った代金の割戻しといえるので、「値引き」にあたり、規制の対象とはなりません。, ただし、以下のような場合にはキャッシュバックでも「値引き」ではなく「景品」に当たり、景表法の適用があるので注意が必要です。, 1と3については、キャッシュバックされるかどうか確実ではないため、「値引き」として認めることはできません。, 2については、本来キャッシュバック分については自由に使えるというのが消費者の認識であるのに、使い道を限定している時点でもはやキャッシュバックとは呼べないため、「値引き」として認めることができません。, ※値引きの詳細を知りたい方は、消費者庁の「値引きに関するガイドライン」もご参照ください。, 割引券もキャッシュバックと同様に、販促のために行われ、利用者が商品を買ったときに提供されるものなので、①~③の要件にあてはまります。, また、割引券は内閣総理大臣が指定するもののうち「金券」にあたるため、④の要件もみたします。, そして、今回のケースでは、一定の金額の買い物をしてくれたお客さんに対してもれなく全員に割引券を提供するため、「総付景品」として規制の対象になると考えることができます。, ただし、消費者庁の「景品に関するガイドライン」では、「自己の供給する商品または役務の取引きにおいて用いられる割引券その他割引を約する証票」については、たとえ「景品」に該当する場合であっても、総付景品規制が及ばないものとされています。, 要するに、お店で買い物をしたときになどに貰える「次回の買い物で使えます」といった割引券については、形式上は「景品」にあたるとしても、商慣習として一般的に認められているものであるため規制の対象とはしませんよ、ということです。, この場合の割引券には、500円券とか1000円券などのように「〇〇円割引」という形で、金額が示してあり、購入金額にかかわらず表示された一定金額が割引かれるもので、金券と同じようにいろいろな商品を買うときに使えるものが含まれます。, これを事例の割引券にあてはめてみると、「2000円割引券」は「割引を約する証票」にあたり、総付景品規制の対象外となります。, 一方、「20%割引券」のように「〇〇パーセント割引」(⇔「〇〇円割引」)という形の割引券、購入金額によって割引される値段が変わってしまうため、「割引を約する証票」にはあたらず、総付景品として規制をうけることになります。, そのため、割引券の利用については、景品の上限額に従って割引金額に上限を設ける必要があります。, 今回のケースでは、10000円以上の買い物をしたお客さんに対して割引券を配っているので、「取引価額」は10000円となります。, そして、景品の上限は「取引価額の20%」までなので、10000円×0.2=2000円までとなります。, 景品の上限が2000円=割引できる額が2000円までということなので、20%割引券が利用できるのは、購入価格の20%が2000円にあたる場合となります。, つまり、2000円÷0.2=10000円までの購入金額であれば割引券をそのまま利用することができます。, 購入金額が10000円を超える場合には、そのまま割引いてしまうと景品の上限を超えてしまい景表法違反となってしまうので、割引額の上限は2000円までと設定することになります。, このように、同じ割引券でもどのように割引くかによって規制のありなしが変わってくるため注意が必要です。, ギフト券は、契約の更新を促進するための手段として、利用者が再契約したときに提供される金券であるため、①~④の要件をすべてみたし、「景品」であるといえます。, また、再契約したお客さん全員にもれなく配布することから、ギフト券は「総付景品」にあたります。, 次に、取引価額から景品の上限額を計算する必要がありますが、今回のようなケースでは「取引価額」をどのように判断すればいいのでしょうか?, 月額料金の1000円なのか、契約期間の総額6000円なのか、それともそれ以外の判断基準があるのか、迷うところですよね。, ではどのように判断すればいいのかというと、「取引実績や、同業他社の取引実態なども考慮しつつ、契約した利用者の多くが継続する契約期間」をもとに取引価額を判断します。, 今回のケースのように契約期間に縛りがある場合、それ自体は継続期間を導き出すうえで重要な基準にはなりますが、途中で解約されてしまう可能性がある以上これだけが判断基準になるわけではありません。, 例えば、月額5000円で、この種の契約であれば通常2年間は契約を継続する、という取引実態があるケースでは、取引価額は5000円×2年間=12万円となります。, 提供できる景品の上限額は、取引価額の20%までとなりますので、12万円×0.2=24000円となります, 仮にサービスの通常継続期間を1年間だとして、今回のケースについても同じように考えてみると、取引価額は5000円×1年間=6万円となります。, そして景品の上限額は、6万円×0.2=12000円となり、5000円分のギフト券であれば規制の範囲内におさまっていることになりますね。, このように、月額料金で継続的なサービスを提供している場合には取引額の計算の仕方が少し変わってくるので、他社の取引実態もきちんと考慮したうえで適正な計算をする必要があります。, ギフト券は、新規契約の促進のために配布される金券なので、①・③・④の要件をみたします。, ただし、お友達紹介キャンペーンの場合、単なる紹介のみであれば、紹介されたお友達が実際に取引をするかはまた別の話なので、原則として「取引きに付随」しているとは考えられず②の要件をみたしません。, ただし、今回のケースのように、お友達のサービス加入を条件にギフト券を提供するような場合には「取引きに付随」しているといえ、②の要件もみたすことになります。, そして、ギフト券はお友達を加入させた紹介者にもれなく配布されるため、「総付景品」として規制をうけることになります。, 取引期間の途中で景品の提供をする場合には、契約開始からその時点までの利用料の総額ではなく、残りの契約期間の利用額に応じて取引価額を計算します。, 今回のケースで仮に紹介者の契約期間が残り2か月だとすると、取引価額は1000円×2か月=2000円となります。, ですので、事例のように500円のギフト券を配布してしまうと景表法に違反してしまうことになります。, 「取引価額」の判断については、(3)の再契約キャンペーンと同じように、通常であればどのくらいの期間契約を継続するのかを基準に判断します。, 今回のケースで仮にサービスの通常継続期間が6か月だとすると、取引価額は、1000円×6か月=6000円となります。, そして、景品の上限額は6000円×0.2=1200円までとなりますので、500円分のギフト券は規制の範囲内になりますね。, このように、お友達紹介キャンペーンの場合には①景品の提供が、紹介されたお友達の商品購入やサービス利用が条件となっているか、②景品の上限額を計算するときには紹介者とお友達を分けて検討すること、の2点に注意しましょう。, このように、消費者にとってはうれしい景品(おまけ)でも、好き勝手にキャンペーンでばらまくことはできないのです。, 利用者にもれなく配布する「総付景品」については、取引の価額に応じて、プレゼントできる景品の額に上限があります。, 販促活動としてキャンペーンをしようと考えている企業は、こういった総付け景品の限界を理解した上で、キャンペーンの設計をしましょう。, トップコート国際法律事務所CEO。弁護士として稼働する傍ら、プログラマ・PMとして稼働した経験を活かし、システム開発に関連する業務を多く手掛ける。法律相談チャットボットサービス「スマート法律相談」開発者。事務所概要、詳しいプロフィールはこちら, 「景品」とは、 ①消費者を誘引するための手段として、②事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する、③物品・金銭その他の経済上の利益で、④これら3つにあてはまるもののうち内閣総理大臣が指定するもの、をいう, 「総付景品」とは、ある商品を買ったりお店に来店するなどの、一定の条件をみたした人全員にもれなくプレゼントされる景品のこと. 景品表示法は商品・サービスの取引に関連する不当表示による顧客の誘引を防止して一般消費者の利益を保護しています。 具体的には、景品表示法において禁止されている不当表示は、①優良誤認表示と②有利誤認表示の2類型になります。 例えば、100円のガムを買った人にはもれなくハワイ旅行がプレゼントされたとしたら、ほとんどの人がガムそのものの価値を重視するのではなく、おまけにのハワイ旅行につられてガムを買うことになりますよね。 薬事法ルール集のページです。全20カテゴリ別にガイドラインをまとめています。薬機法だけでなく、景表法にも対応。行政や業界団体からの警告書の見本もあります。 まず、①お客を誘引するための手段にあたるかついて、キャッシュバックは主にお客さんを集めるための販売促進の1つとして行われるため、この要件にあてはまります。 みなさんもキャッシュバックにつられて携帯電話を購入したり、インターネットに加入したことがあるのではないでしょうか?, さて、この「キャッシュバックキャンペーン」を実際に行おうとした場合、事業者は「景表法」という法律に気を付けなければいけません。 薬機法・景表法観点のwチェック と売れる道筋をサポート 薬事法ドットコム会員のご案内 健康食品の 機能性表示対策ならこちら 機能性表示 景表法をクリアする 臨床試験ならこちら jacta 日本臨床試験協会. 景表法上の「景品」とは、以下の要件をすべてみたすもののことをいいましたね。, これをキャッシュバックにあてはめて考えてみましょう。

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