「徐行」の道路標識等があるところ。 左右の見通しが利かない交差点に入ろうとするとき。(信号機や警察官等の手信号による交通整理が行われている場合及び優先道路を通行している場合を除く )。 自分の方が優先道路であっても徐行しなければならない。 2、 交通整理が行われていない交差点で交差する優先道路に入るときは、 優先道路を通行する車いない場合であっても徐行して通行しなければならない。 3、 交差する道路が優先道路のときは、 優先道路(ゆうせんどうろ)とは、交通整理の行なわれていない交差点において、交差する道路を通行する車や路面電車の通行を妨げてはならないとされる道路。 第36条 信号のない交差点で優先道路に進入するとき。 第37条 環状交差点(ラウンドアバウト)に進入するとき。 第39条 緊急自動車が停止指定場所を通過するとき。 第53条 徐行するときは合図しなければならない(右左折・転回。停止・後退も)。 優先道路車:非優先道路車=10%:90% 優先道路とは以下のような道路です。 道路標識によって「優先道路」として指定されている道路; 交差点において、中央線や車両通行帯がもうけられている道路 左右の見通しのきかない交差点 交通整理が行われている場合や優先道路を通行している場合は徐行義務はありません。 道路の曲がり角付近 見通しの良し悪しにかかわらず徐行する必要があります。 上り坂の頂上付近や勾配の急な下り坂 過失割合とは、交通事故発生について、各当事者がどれだけ落ち度があったかという割合です。その割合に基づいて、その交通事故によって発生した損害を当事者それぞれで負担することになります。 基本過失割合が100:0という事故態様はかぎられており、それに該当しない事故態様の場合には、どちらか一方が100%悪い、ということは直ちには言えませんので、基本的には、どちらにもある程度の過失があるということになります。 特に、交差点では、どちらかが一方的に信号無視をしたというようなケ… 交通整理が行われていない交差点(信号がない交差点)に「優先道路」の標識のある出ている道路, 違う方向から同時に車が交差点に進入してきてしまったら出会い頭事故が起きてしまいます。, (※海外では先に交差点に入っている方に優先権があるという交通ルールの国もあるようです。), 自分が通行している方が優先道路だった場合 交差点へ進入するときには見通しが悪い場合であっても徐行する義務はありません。(教本P87), 交差道路の方が優先道路だった場合 徐行で交差点に進入して、優先道路を通行している車などの進行を妨げてはなりません。, 交差する道路がどちらも優先道路でなくても、どちらかの道幅が明らかに広い道路の場合です。, 交差する道路に標識や交差点の中まで中央線などが引かれている場合は優先ではありません。, この場合は優先道路とは言わないので、いくら自分の道路の道幅が明らかに広かったとしても、, 交差道路する道路の道幅が明らかに広かった場合 見通しが良い悪いにかかわらず、徐行で交差点に進入して、道幅が明らかに広い道路を通行している車などの進行を妨げてはなりません。, この場合、道幅が明らかに広い道路を通行している車などがいなくても必ず徐行です。(教本P73), 交差点に信号があってもなくても、優先があってもなくても通行する車などには注意義務があります。, 決められたルールがあったとあしても、その時の状況に合わせてできる限り安全な速度と方法で通らなければなりません。(教本P72), (交通整理が行われている場合や優先道路を通行している場合は例外で徐行する義務はありません), (運転者の判断で一時停止する場合は良いのですが、優先道路に入るときにあるルールは「一時停止」ではなく「徐行」です). 優先道路を走行する車には、たとえ見通しが悪い交差点でも徐行する義務は道路交通法上ありません。しかし道路交通法36条4項には下記の表記があります。 また、交差点には 信号機を設置して 車両の流れをスムーズにし、交通事故を防ぐ信号交差点と、信号のない交差点がありますが、どちらも通行するドライバーや人の交通ルール無視・エラーにより右のグラフのとおり交通事故も多発しています。 したがって、このような交差点では、黄色点滅信号側が優先道路でない限り、徐行義務があることを前提に過失割合を検討することになるでしょう。 この点を明確に判示している裁判例の一つとして、名古屋地裁平成23.4.1判決を紹介します。 優先道路とは 優先道路とは、「道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路」をいいます(道路交通法36条2項)。 優先道路側の車両は交差点に入る際に徐行する必要はありません。 ここで、疑問が生じます。 ドライバーには、予測できる危険については避ける義務があるといいました。 信号機のない交差点では、道路標識等によって示された優先道路、明らかに幅の広い方の道路、徐行・一時停止の道路標識がない方の交通が優先となる。これらで優先関係が定まらない場合には、「左方優 … は、徐行や一時停止をするなどして優先道路側の車の進. また、信号がなく見通しがきかない交差点においては、優先道路を通行してきた場合を除き、交差点に進入する際や、交差点の見通しのきかない部分を通るときは、徐行をしなければならない。 交差点への進入については交差点への進入を、交差点の優先関係については信号機のない交差点の� 一方が優先道路である交差点での事故の基本過失割合は?ここではわかりやすい例を解説します。【三井ダイレクト損保】ならインターネットからのお手続きで最大10,500円割引! ヒヤリハット分析から見た指導方法7. いるときは、左右の見通しのきかない交差点での徐行義. ここでは一番多い事故形態をご紹介します。 優先道路を直進しているAと脇道から出てきたBが衝突した、という事故です。 基本割合は「A10:B90」です。 優先道路を走行していても過失は0にはならないのです。 優先道路の場合、交差点に進入する時に「徐行」や「減速」をする義務はありませんが、道路状況に注意しながら運転しなければならない「安全運転義務」や「注意義務」はあるからです。 修正要素はこちらです。 〒336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵2-1-2 コルティーレI 302号 扇法律事務所(南浦和駅西口より徒歩5分), 事故発生の危険が予測できる場合、ドライバーは、通常、減速をするなどして事故を回避するための行動をとらなければいけません。しかし、事故発生の危険が予測できる場合であっても例外的に、相手方や第三者が適切な行動をとってくれるだろうと信頼してよい場合があります。そのような場合、事故回避のための行動をとらなくていいのです。これが信頼の原則です。, 自車(赤い車)の進行方向に見通しが悪い交差点があったとします。信号機は設置されておらず、自車側の道路は優先道路ではありません。この場合には、徐行しなければなりません。運転免許の学科試験でも出てきそうな知識です。, 見通しが悪い交差点だと、交差道路を走行する車が死角にいると見えませんが、相手の車が徐行して道を譲ってくれるだろうと安易に信頼してはいけません。交差道路から車が飛び出してくるかもしれないからです。, そのような危険については、あらかじめ予測することができるため、ドライバーには、徐行をして危険を避ける義務があります。したがって、ここでは、信頼の原則は妥当しません。, では、自車側道路が優先道路だった場合はどうでしょうか。優先道路とは、交差点内まで中央線が引いてあったり、標識によって優先道路であることが表示されている道路です。優先道路側の車両は交差点に入る際に徐行する必要はありません。, ここで、疑問が生じます。ドライバーには、予測できる危険については避ける義務があるといいました。自車側の道路が優先道路であった場合でも、交差道路から他の車が飛び出してくるかもしれないことは予測できます。予測できる以上は、優先道路を走る場合も、徐行して回避する義務があるのではないか。, 確かに、こちらが優先道路であっても、交差道路から車が飛び出す可能性はあります。しかし、優先道路を通行する車両が、いちいち、交差点に進入するたびに徐行や減速をしていたら、渋滞が起きて、交通の円滑が大きく損なわれてしまいます。したがって、優先道路を走行する車両は、「交差する道路から車がいきなり飛び出してくることはないはずである」と信頼し、道路交通法上は徐行する義務を負いません。, もっとも、「別冊判例タイムズ38」によると、民事での損害賠償請求の 場面においては、赤い車の基本過失割合が10、緑の車が90とされ、赤い車 にも一定の過失を認めているので要注意です。道交法上、優先道路側に徐行 義務がないのに賠償責任を負わせるのは不合理とも思えますが、現実には、 優先道路側にも前方不注視や若干の速度違反など、何らかの落度があるケー スが多いからとされています。, では、次の図の場合はどうなるでしょうか。自車が走行する道路は優先道路ではありませんが、交差道路と比較して、明らかに広いとします。この場合、狭い道路から出てくる車が道を譲ってくれると「信頼」して、赤い車は徐行しなくてもよいのでしょうか?, の場合、赤い車は、広い道路を走行している場合であっても、優先道路の場合と同じ扱いにはなりません。道路交通法上、徐行する義務を負います。, ただし、民事の損害賠償請求の場面では、基本過失割合については、どちら の車も同じ速度であったとすると、赤い車が30、緑の車が70となり、緑の 車の責任が重くなります。 赤い車が走行する道路が幹線道路で、緑の車の走行道路が路地であるような 場合には、赤い車の基本過失割合は30よりも小さくなる場合があります。, この場合には、赤い車が走行する道路は優先道路ではありませんから、赤い車は徐行をして、交差道路の状況の確認をしなければいけません。, では、赤い車は、どの程度まで交差道路の状況を確認しなくてはいけないのでしょうか。仮に、赤い車のドライバーが、「交差道路には一時停止の標識があるから、交差点に入る前に一度止まるはず。停止線の付近に車が止まっているかどうかだけを確認しておけばいいよね。」と考えたとします。相手が一時停止してくれると信頼したわけです。これでよいのでしょうか。, ただし、この判例に対して、異論もありますので、赤い車のドライバーは、相手の車(緑の車)が一時停止すると安易に信頼して、大雑把な確認だけで済ますことなく、, 相手が一時停止に注意を払わずに交差点に入ってくるかもしれないことを予期して、徐行をしてきちんと交差道路を確認するに越したことはないでしょう。, このような場合、一時停止を無視した緑の車には赤い車よりも大きな過失があります。したがって、民事の損害賠償請求の場面においては、赤い車よりも緑の車の基本過失割合の方が大きくなります。, 双方の走行速度が同じであった場合には、赤い車の基本過失割合は20、緑の車の基本過失割合は80となります。, ただし、現実の裁判においては、個々の道路の状況等によって、実際の結論が左右される場合もあります。必ずしもこの通りにならないことを念頭に置いて、安全運転していだたけるようお願いします。, 優先道路とは、交差点内まで中央線が引いてあったり、標識によって優先道路であることが表示されている道路です。, 自車側の道路が優先道路であった場合でも、交差道路から他の車が飛び出してくるかもしれないことは予測できます。, 確かに、こちらが優先道路であっても、交差道路から車が飛び出す可能性はあります。しかし、優先道路を通行する車両が、いちいち、交差点に進入するたびに徐行や減速をしていたら、渋滞が起きて、交通の円滑が大きく損なわれてしまいます。, したがって、優先道路を走行する車両は、「交差する道路から車がいきなり飛び出してくることはないはずである」と信頼し、, 自車が走行する道路は優先道路ではありませんが、交差道路と比較して、明らかに広いとします。, この場合、狭い道路から出てくる車が道を譲ってくれると「信頼」して、赤い車は徐行しなくてもよいのでしょうか?, ただし、民事の損害賠償請求の場面では、基本過失割合については、どちら の車も同じ速度であったとすると、赤い車が30、緑の車が70となり、緑の 車の責任が重くなります。, 赤い車が走行する道路が幹線道路で、緑の車の走行道路が路地であるような 場合には、赤い車の基本過失割合は30よりも小さくなる場合があります。, 自車(赤い車)が走行している道路は、優先道路ではありませんが、交差道路には一時停止の規制があります。, この場合、相手が一時停止をすると「信頼」して、徐行せずに進むことは許されるでしょうか?, 仮に、赤い車のドライバーが、「交差道路には一時停止の標識があるから、交差点に入る前に一度止まるはず。停止線の付近に車が止まっているかどうかだけを確認しておけばいいよね。」と考えたとします。相手が一時停止してくれると信頼したわけです。これでよいのでしょうか。, 赤い車のドライバーは、相手の車(緑の車)が一時停止すると安易に信頼して、大雑把な確認だけで済ますことなく、, 事故後、相手方保険会社からの連絡がない、加害車両の所有者が分からない、どうすればいいのか?, 事故直後に意識障害がなくても高次脳機能障害となる場合・・・意識障害が遅れて出ることもある. 優先道路と非優先道路の場合. 3 車両等(優先道路を通行している車両等を除く)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅負が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。 優先道路を走行中の車には、交差点進入時の徐行義務はありません。 ただし、交差点進入時に他の車両等や歩行者に注意し、できる限り安全な速度と方法で進行すべき義務が課されています(道路交通法36条4項)。 上記の点を考慮して、過失割合は優先道路走行車10%、相手方90%とされて … 基本の過失割合. 行を妨げないようにします。なお、優先道路を通行して. まず、交差点とは具体的にどの場所を指すのかを確認しておきましょう。交差点と定義されるのは、道路と道路が交わる箇所です。道路交通法の条文ではもっと複雑な表記になりますが、下図の赤い部分と認識すれば問題ないでしょう。 <交差点の図> 自道路および交差道路のいずれも優先道路ではなく、交差道路の幅員が明らかに広い場合 交通整理が行われていない交差点の直前で徐行しなければならない。また、交差道路を通行する車両の進行妨害をしてはならない。(同法第36条第3項) Copyright © CyberAgent, Inc. All Rights Reserved. 交差点や踏切、広い道路に出るときなど、運転時には必ず行っているはずの「徐行」。具体的にどのくらいのスピードを徐行と呼ぶのか、疑問に思ったことはありませんか? 今回は、改めておさらいしたい「徐行」のポイントについて解説します。 青信号だろうと優先道路だろうと、交差点では徐行または減速義務があるってこと?交差点があるたびにしろってこと? ってツッコみたくなりませんか?( ̄∩ ̄# 交差点の状況に応じてできる限り安全な速度と方法でな訳ですから 交差点は自動車だけでなく歩行者も多く利用する道路です。特に事故の発生率が高い場所なので、運転者は交通ルールを確実に把握しておくべきでしょう。そこで、この記事では交差点の道路交通法(交通ルール)の基礎をご紹介します。 | 交差点の道路交通法(交通ルール)の基礎まとめ 優先道路を走行しながら交差点に進入する場合、徐行義務は免除されていますが、左右の交差道路からの自動車事故に巻き込まれたとき、過失割合がゼロということにはなりません。制限速度をオーバーしていたりすると、自動車事故でさらに大きな過失割合を認定されます。 まず、交差点とは具体的にどの場所を指すのかを確認しておきましょう。交差点と定義されるのは、道路と道路が交わる箇所です。道路交通法の条文ではもっと複雑な表記になりますが、下図の赤い部分と認識すれば問題ないでしょう。 <交差点の図> 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 五 交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をい … 優先道路を除き、交差点とその手前 30 m以内での追越は禁止されています。 こうした状況での事故は、追越直進車の過失割合が高くなります。なお、Aの著しい速度違反がある場合の速度は 20km 以内と定められています。 左右の見通しがきかない交差点 (交通整理が行われている、又は優先道路を通行している場合は除く) 道路の曲がり角付近; 上り坂の頂上付近; こう配の急な下り坂; 徐行すべき場所以外でも、徐行しなければならない場合がある.
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