著作権、どこまで許される? 法律に関しては無知の素人です。著作権はどこまで許されるのか疑問に思い質問しました。例えば、1.映画、アニメのキャラクターを使って自作の商品を販売している(油絵 … … 事業者がサービス上で外部が作成したイラストを使う際、著作権侵害について気を付けるべきケーススタディーを紹介します。このほか、イラストにまつわる著作権侵害や使用のルールや、フリー素材を使う際の注意点についても、詳しく解説していきます。 自社ロゴを作ると、会社の信用性も高まりますし、宣伝効果も上がります。 せっかくロゴを作るなら、良いデザイナーにデザインを担当してもらい、自社のイメージにぴったりのものを作ろうと張り切って取り組む企業も多いです。 ロゴを作成するときには、著作権の問題が重要です。 著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」です(著作権法2条1号)。たとえば、単なるデータは思想または感情とは言えないので著作物とは言えません … Copyright © DiGiRECO All rights reserved. ジャニーズは肖像権、著作権が厳しいと聞きましたが・・・ ジャニーズの肖像権、著作権は、 どこまでがokで、どこまでがngなのかよく分かりません。 詳しく教えていただけませんか? あと、 ジャニーズ … パロディやオマージュは著作権侵害にならない? オリジナルグッズの中でも、クラスTシャツやスポーツチーム、ダンスチームなどのウエアには、ブランドやキャラクターをもじったパロディデザインが多いようです。 原作に敬意を払った上 […] 【Web担】ブログやネット記事を書く際に、書籍の文章を使用したい。でも、「どこまで引用していいんだろう」と悩んだことはありませんか? 原則として著作権侵害には当たらないとされています。 しかし、その一言が他にはないような独創的な言葉だった場合は著作権の侵害となる場合 まず前提として重要なことですが、著作権侵害は「親告罪」です。つまり、権利を侵害された人だけがそれを訴えることができます。権利者が(訴えたら勝てるような)侵害の事実を知っていても、訴えない場合が数多くあり、その背後にはいろいろな意図や商慣習があります。 この記事を読んだ後、私のマンガ感想記事(乙女の聖典~女子こそ読みたい「刃牙」シリーズ)での引用方法を見て、「この部分は著作権侵害にあたるぞ!!」と細かくジャッジしてくださる人がいるかもしれません。このシリー … [mixi]ボードゲーム ルールの盗用・流用はどこまで許されるか? 「『新しいゲーム』という触れ込みのものを買ったら、既存ゲームの焼き直しだった!」 というような経験、ゲーム暦が長いと数回はあると思います。 ひどいのになると、ルールが完全に同じで、コンポーネントデザ https://original-dojingoods.com/magazine/johnnys-copyright-portraitright 著作権 法上の「同一 ... 「チーズはどこへ消えた?」のパロディ本である「バターはどこへ溶けた?」の発行等の差止めが問題になった事例です。 ここでは、「翻案が認められる表現部分の中には、 表現が全く同一のものや登場人物の名前ないしチーズかバターかが違うだけでその他の表現が� どこまでがオリジナルで、どこからが侵害になるのかは、元々の曲を作った方の捉え方による部分が大きいと言えますし、著作権法にも「権利を侵してはいけない」と書かれているだけで、具体的に何が良くて悪いかという境界線が示されているわけではありません。 1 皆さんは、音楽著作権についてどれだけご存知でしょうか? 音楽を作るときに直接必要になる知識ではありませんから「何となく知ってはいるけど、あまり細かいことは知らないなぁ…」なんて方も多いのではないでしょうか?そこで、JASRACの堀木氏に「あれって著作権的にどうなの?」という疑問をぶつけてみました。, 2020年6月追記:本記事の初出は2018年8月でしたが、2018年12月の著作権法改正により著作権の保護期間が70年へと延長されています。それに伴い、Q5の内容を変更しております。, 堀木:音楽自体に関わるものでは、作詞作曲、編曲の方の権利。これがいわゆる音楽著作権ですね。そこに、CD化にするに当たってCDを作った方やレコード会社、作られた音楽を演奏したアーティスト(実演家)の権利が原盤印税として含まれています。, 一般的なCDアルバムに含まれてる内訳の例。必ずしも、すべての作品がこの通りというわけではありませんが、著作権使用料や印税と言われる部分は全体の4分の1程度しかありません(本誌調), 堀木:JASRAC(日本音楽著作権協会)は、1939年に設立された非営利の一般社団法人で、音楽の著作権をお預かりしている団体です。著作者ご本人、マネージメントやプロモーションを行っている音楽出版社などを通じて、著作権を預かっています。この場合の著作権というのは、著作権の中の「財産権」に当たる部分です。人格権に関しては、一身専属の権利…つまり著作者以外に譲渡することができない権利ですので、JASRACはお預かりすることができません。, そもそも、どうしてJASRACのような団体が必要になるかというと、「作られた作品を世の中の皆様により広く簡単に使って頂くため」です。, 例えば、ライブで好きなアーティストの曲を演奏したり、録音してCDにしたい場合があったとします。楽曲は著作権法で保護されていますので、音楽を利用される方は、作曲や作詞をされた権利者の方に直接お問い合わせし、許可を取る必要があります。利用者は使いたい曲の数だけ個別に許可を取らなくてはいけませんし、権利者の側の立場でも、過去に自分の作った作品のマネージメントという、本業の創作活動と関係ない手続きに時間と労力を取られてしまい、双方にとって不便な状況であると言えるでしょう。, そこで、利用者の方と権利者の方の間を取りもっているのがJASRACです。一定の使用料率や所定の申込フォームで手続きいただけるので、JASRACの管理曲であれば手続きを大幅に簡略化することができます。, 堀木:字の通り「個人で使うもの」というのが基本です。私的利用の範囲に認められるのは「経済的利益を損失しないこと」が前提です。つまり、それをやったところで売上に影響しないであろうという範囲と考えても良いでしょう。, 例えばCDを買ってきて、車でも聴きたいからコピーしたとします。家用と車用に同じCDを2枚買うというのは現実的ではありませんよね。なのでこれは私的利用の範囲だと言えます。, しかし「良い曲だから隣に住んでいる人にも聴かせてあげよう!」とコピーしてしまうと、本来2枚売れるはずのCDが1枚しか売れなくなってしまいます。いかに親しい間柄で、親切心でコピーしたとしても、これは私的利用の範囲外に当たります。, ですが「私的利用の範囲がどこまで認められるのか」は法律の解釈によって微妙に違ってくるので、「ここからここまで」と明確に断言するのが難しいのも事実です。, 堀木:刑事罰としては、10年以内の懲役、もしくは1,000万円以内の罰金になります。民事の場合は損害の実態に応じた損害賠償請求という形になるかと思います。, 堀木:はい。保護期間を過ぎた著作物については、自由にコピーしたり公の場で演奏することが可能です。なお、日本国内の法律では、作った方が亡くなられてから70年間は著作権で保護されると規定されています。70年というのは、亡くなった日から数えて70年ではなく、翌年の1月1日から数えて70年間とカウントするのでご注意ください。, ※2018年12月の法改正により、著作権の保護期間がそれまでの50年から70年に変更されました。本記事初出(2018年8月3日)時から変更になりましたので、変更させて頂きました。, また、著作権が切れたと言ってもすべて自由にしていい。自分の曲のように扱っても良い…ということではない点は覚えておく必要があるでしょう。著作財産権が消滅したとしても、日本の法律上、著作者が亡くなった後でも生前に「こんなアレンジはして欲しくなかった」など著作者の人格権の侵害に当たる使用には制限がかかります。, この場合、権利を引き継いだ方が訴えを起こすことができますので、人格権については十分配慮する必要があります。, 堀木:昔から歌い継がれている曲の著作権に関しては、既に消滅していると考えていただいて問題ないかと思います。, ただし、これは原曲に限ります。中には編曲家の方が作ったアレンジ版もあり、この場合はアレンジを行った編曲家の方に権利が発生しますので、そのアレンジで演奏などをする場合は許諾を取る必要が出てきます。, その曲がアレンジ版かどうかは「アレンジ版」などの表記があるかを確認することもできますが、私どもが公開している「J-WID」という楽曲データベースを調べていただく方法もあります。曲名や作曲者で検索していただくと、原曲の権利状況と、アレンジ版がある場合はその情報まで検索することができるようになっています。, JASRACが管理する膨大な作品の権利状況を調べることができる、作品データベース検索システム「J-WID(ジェー・ウィッド)」。JASRACのホームページから誰でも利用することができます。 http://www2.jasrac.or.jp/eJwid/, 堀木:これは非常に難しい質問ですね。どこまでがオリジナルで、どこからが侵害になるのかは、元々の曲を作った方の捉え方による部分が大きいと言えますし、著作権法にも「権利を侵してはいけない」と書かれているだけで、具体的に何が良くて悪いかという境界線が示されているわけではありません。, 1つの考え方として、その曲の独自性…つまりあるメロディーを聴いたときに多くの方が「あの曲だよね」と認識されるかどうかがポイントになるのではないでしょうか。, もちろん創作物は世の中に溢れていますので、自分としては完全にオリジナルだと思っていても、果たして本当に過去に作られていないか、すべてを確認することは現実的に不可能です。ですが、発表される前にできるだけ確認していただいたり、作曲時から著作権の存在を意識することが大切になってくるでしょう。, またオマージュはどうなんだ、という議論もあると思いますが、こちらも明確な基準はありません。業界慣行としては、トラブルが起きないように、事前に権利者に一声掛けて許可を得ておくケースが多いと言えます。, 万が一トラブルが起こった場合、今までどうしてきたかというと司法判断を仰ぐか、当事者間で話し合いで解決するかの2つでしょうか。作品の類似性は非常に繊細な問題ですから、司法でも一審と二審で違った結果が出ることも珍しくありません。, 堀木:これもメロディーと同じで明確にボーダーラインを提示することができませんが、曲のタイトルや新聞記事の見出しなど、単語1つまで著作権を認めてしまうと、何もできなくなってしまいます。それを防ぐため、ごく短い単語やワードに関しては著作権の保護外になっています。, 基本的には単語1つで問題になるようなことはないと言えますが、Q7と同じくその曲の独自性に関わるかによっては問題になる可能性もあるので配慮する必要はあるでしょう。, 堀木:「公の場で演奏する」演奏権は、著作者が持っている権利ですので、著作権が存続している曲を演奏する場合には権利者から許諾を得ることが必要です。もしその曲がJASRACのような著作権管理団体に預けられている曲に関しては、管理団体に申請して頂き、そこで許諾をお出しする形になります。, ここでポイントになるのは「入場料を取るかどうか」という点です。チケット代が0円の場合は問題ないかといえば、そうではありません。ライブハウスの場合、入場するのにドリンク代がかかるケースが多いと思います。その場合、来場者の方が完全に無料で入れるエリアではないと解釈されます。, ライブハウスでは、演奏者ではなく経営者の方が音楽の利用者としてJASRACから著作権の許諾を得ています。多くのライブハウスは、JASRACの管理するレパートリーなら自由に演奏できる包括契約を選択されています。そのため、当日の急な曲目変更などにも対応できます。, コピー曲を演奏されたい場合は、出演されるライブハウスさんに契約されているかを確認していただくのが良いでしょう。, 堀木:いわゆるストリート演奏は演奏権が及ばないため、許諾を得るのは不要と考えられます。, 演奏権が及ばない要件として「演奏が営利目的でないこと」。個人で演奏される場合は営利性なしとみなすことができるでしょう。そして2つ目に「出演される方に報酬が発生しないこと」。演奏者が本人であれば、自分に報酬ということはないと思いますので、これも問題ありません。そして3つ目が「入場料がかからないこと」です。この3つの要件すべてに該当するのであれば、コピー曲でも申請いただく必要はありません。, ストリートでは、度々「投げ銭」が行われますが、これが報酬や入場料に当たるのではないか、と不安に思われる方もいるでしょう。ですがストリートの場合は「それを払わなければ見れない」というものではありませんよね。明らかな商業目的のストリート演奏は例外として、個人でストリートで演奏されていて、投げ銭があった場合も入場料とみなしてはいません。, チャリティーについて、よく問い合わせがあります。ケースによって事情が変わってきますので、催物の開催が決まり次第、JASRACへお問い合わせください。開催の条件によっては、使用料が減額となる場合があります。, 堀木:まず、インターネットで音楽を配信するという点についてお話をさせていただきます。最近ですと、動画配信サイト…代表的なところではYouTubeやニコニコ動画といったサービスを運営されている会社とJASRACの間で包括契約をしているので、そのサイトにおいてはアップロードされる方が個別に申請をする必要はありません。, 実際にどのようなサイトが契約しているかは、JASRAC のホームページで公開しています、ご覧ください。ご注意いただきたいのが楽曲をアレンジする場合やCDや有料配信サービスで購入された音源を使用する場合です。楽曲をアレンジするには著作者人格権や翻案権、他者制作の音源を利用する場合は著作隣接権の許諾が別途必要となります。どれもJASRACが管理している権利の範囲外ということになりますので、それぞれの権利者から直接許諾をとっていただく必要があります。つまり、個人が非営利の目的で、楽譜どおりに自らが演奏、制作した音源の投稿は問題ないということです。, 動画投稿サイトに関しては、「YouTube」など皆さんがよく耳にされるサービスの契約は増えています。ご注意いただきたいのはblogサービスも同じです。例えば、Twitterは契約がありませんので、歌詞を書き込んでしまうと著作権の侵害行為に当たります。Twitter社の方でも、使用ユーザーに対して著作物にあたるものは書き込まないでくれ、というアナウンスを出している状況です。使っている方も多いと思いますので、ご注意ください。, 堀木:音楽をアップロードすること自体は、先ほどお話した通り問題ありません。ただし市販の音源をそのまま利用してアップロードする場合には、著作隣接権の「レコード製作者の権利」の侵害に当たりますので、別途権利者のレコード会社の許可を得る必要があります。, 自分の演奏を重ねたり、音程を変えるなどの編集を加えてアップロードされる方もいらっしゃるようですが、本来はレコード会社に許可を得なくてはいけないものを、勝手にアップロードしていますし、元々の音源を改変してしまっているという点でも後々問題となる可能性があります。そのような利用をする場合は、必ず事前にレコード会社へお問い合わせください。, 堀木:アレンジをする場合には、オリジナル曲の権利者の方に連絡し、アレンジをしても良いという許諾を得てください。その上で、その曲がJASRACの管理楽曲の場合には録音に関するお手続きをしていただく必要があります。, 繰り返しになりますが「アレンジをする」という人格権に当たる部分に関してはJASRACで管理できない部分ですので、アレンジの許諾をいただけないと私どもも手続きを進めることができません。, 堀木:楽曲の使用料はどのような用途で使われるのかによって種類が分かれます。具体的な利用料に関しては、JASRACのホームページで公開しておりますので、そちらをご確認いただくのが確実ですね。使用料計算シミュレーションで試算ができるようになっています。, 堀木:著作権は自分でも管理できるので、JASRACに権利を預けることは必須ではありません。とはいえ、今後活動する中で人気が出てくると音楽を使いたい方に個別に許諾を出すのは大変です。本来は音楽に専念したいところを事務作業に時間を取られてしまうということですから。その場合は、私どもに権利をお預けいただければよろしいかと思います。, 利用方法ごとに、複製権だけ管理して欲しい。とかネット配信に関係する部分だけ預けたい。といったように、パーツパーツで権利を預けることもできます。, 例えば、自主制作盤をプレスしているバンドであれば、CDはライブなどで手売りでどんどん売りたいと思うことでしょう。このときに複製の権利まで預けてしまうと、自分の曲のCDを作るときに毎回JASRACに使用料を払わなくてはいけなくなってしまい、逆に不便になってしまいます。, 他の人に使われることが多く、著作権の使用料をしっかりと管理して欲しいという項目だけ預けていただくのが良いかと思います。, 堀木:JASRACの会員になっていただき、信託契約申込金(個人の場合は2万7,000円/税込)をお支払いいただくことで、これまで作った作品から今後作られる作品まで、すべてを管理させていただきます。つまり、楽曲ごとに登録料は必要ありません。また、管理楽曲が使われた場合の使用料に関しては、権利者にお支払する際に管理手数料を控除し分配いたします。, 堀木:私たちは作品の著作権の財産権のみをお預かりしているので、残念ながらJASRACとしてお手伝いできることはありません。例えば、動画配信サイトなどで、自分の曲が違う名前で公開されていたような場合、公開を止めて欲しいということであれば、動画配信サービスの管理者に削除依頼を出すことになるでしょう。管理会社側で審査が行われ、要件を満たしていると判断されれば公開を止めることができるでしょう。それ以上の対処となると、個人で法的に争っていくしかありません。その場合は、まず該当楽曲の作者を特定し、自分の方が早い時期に同じ曲を創作していたという証明をする必要があります。, 演奏権や録音権、インターネットでの配信など、様々な権利、利用形態の組み合わせでお預けいただけます。詳しい手続きについてはJASRACの会務部で承っています。. 著作権情報センター(CRIC)は、著作権の正しい理解と、より良い著作権制度の実現を目指し、著作権思想の普及、著作権関連情報の収集・提供、研究会・研修講座、調査研究、国際協力・交流など多彩に活動しています。 ここでは、著作権法に基づいて、注意するべき5つの引用ルールをまとめました。「歌詞はどの程度なら使っていいの? ”似ている著作物”は、どこまでがセーフで、どこからが著作権侵害なのか。このブログでも著作権侵害についての記事へのアクセスが最も多いことから、多くの方が気にしている点だと思います。著作権侵害については、複製権や公衆送信権の Q3.よく「私的利用の範囲」という言葉を耳にしますが、どこまでが私的利用なのでしょうか, 私たちは作品の著作権の財産権のみをお預かりしているので、残念ながらJASRACとしてお手伝いできることはありません。例えば、動画配信サイトなどで、自分の曲が違う名前で公開されていたような場合、公開を止めて欲しいということであれば、動画配信サービスの管理者に削除依頼を出すことになるでしょう。管理会社側で審査が行われ、要件を満たしていると判断されれば公開を止めることができるでしょう。それ以上の対処となると、個人で法的に争っていくしかありません。その場合は、まず該当楽曲の作者を特定し、自分の方が早い時期に同じ曲を創作していたという証明をする必要があります。, リモートでのバンド演奏が可能に! オンラインセッションサービス「SYNCROOM」とは?, ZOOM LIVETRAK L-8 レビュー 練習からライブまで、欲しい機能がすべて揃う!. ジャニーズ事務所公式サイト「Johnny's net」。アーティストの最新情報、公演案内、ジャニーズファミリークラブ・ジャニーズショップのご案内などを掲載。 また、著作権法は親告罪とされているため、告訴がなければ起訴されないということにはなっていますが、罪としては、“10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科”となっています(著作権法119条1項)」(清水弁護士) JASRACが音楽教室から著作権使用料を徴収すると発表して世間を騒がせたり、ほぼほぼコピーアンドペーストだけで成立する記事でPVを稼いでいたメディアが問題になったり(WELQ問題)、さらにはデザインの盗作疑惑(ファッションブランド「EATME」のロゴデザイン盗作疑惑)なども記憶に新しいところですが、実際にインターネット上での著作権侵害というのは、どういうことを指すものなのでしょうか? 今回は音楽の … 最初にこの記事を読めばわかることを一覧でご紹介しておきます。 気になる項目は記事内の詳しい解説をご覧下さい。 ●著作権侵害の判断基準3つを詳しく解説しています。 ●裁判所で著作権侵害が否定された事例を紹介しています。 ●裁判所で著作権侵害が肯定された事例を紹介しています。 ●他人のイラストや画像を参考にする場合におさえておくべきポイントがわかります。 ●イラストや画像の著作権侵害の判断に迷った時、弁護士に相談するメリットをお伝えします。 ●咲くやこの花法律事務所なら「著 … 現代では誰もが日常的に写真を撮影しウェブにアップする時代になりました。 そこで問題になるのが肖像権や著作権の問題です。 今回はウェブに画像をアップする際に肖像権、著作権はどのように考えるべきか、簡単に解説していきます。 anywherを運営するWM& まずは著作権の基本的な内容から教えてもらいます。 ※私はマンガ『クローズ』の舞台になりそうな高校が最終学歴のため、今回は特別にものすごく分かりやすく説明してもらっています。 「楽曲の著作権には、作詞作曲をした人が持つ著作権と、演奏している人と製作者(レコード会社など)が持つ著作隣接権があります」 「きゃりーぱみゅぱみゅは著作隣接権を持っていて、中田ヤスタカは著作権を持っているというわけですね … パロディといえば、他人のコンテンツを何らかの形でマネをして、新たな作品を生み出すことをいいます。法律上は、「パロディ」の定義はありません。, 外国の規定をみると、フランスでは、パロディに関する明文の個別の権利制限規定が置かれています。, また、米国においては、パロディの一部はフェアユースとして適法な著作物の利用であると認められています。, このような外国の例もふまえたうえで、日本においては、文化審議会著作権分科会法制問題小委員会パロディワーキングチームが、「パロディワーキングチーム報告書」において、日本におけるパロディに関する立法的解決の必要性について検討したことがあります。, その結論は、以下のようになっており、パロディに関して、法律を制定するのではなく、あくまで現行法で対応していくことが定められました。, 社会において著作物の利用形態が急速に変化している中で、著作物としてのパロディの在り方や、その権利意識について権利者・利用者ともに急速な変動が見られることも併せ考慮すると、少なくとも現時点では、立法による課題の解決よりも、既存の権利制限規定の拡張解釈ないし類推適用や、著作権者による明示の許諾がなくても著作物の利用の実態からみて一定の合理的な範囲で黙示の許諾を広く認めるなど、現行著作権法による解釈ないし運用により、より弾力的で柔軟な対応を図る方策を促進することが求められているものと評価することができる。, パロディについて、法律上、問題となりうるところとしては、以下の点が問題になります。, 例えば、小説をドラマ化・マンガ化・アニメ化・映画化する、マンガをゲーム化する、楽曲を編曲する、ソフトウェアを改良するといった行為が含まれます。, これは、コンテンツやそこに表現をマネした場合には、翻案権侵害になりますが、アイデアやコンセプトなどがマネとしたとしても、翻案権侵害にはなりません。, 「チーズはどこへ消えた?」のパロディ本である「バターはどこへ溶けた?」の発行等の差止めが問題になった事例です。, ここでは、「翻案が認められる表現部分の中には、表現が全く同一のものや登場人物の名前ないしチーズかバターかが違うだけでその他の表現が同じ部分が少なからず存在すること」などを根拠として、翻案権侵害を肯定しました。, また、「本件著作物についての具体的な記述をそのままあるいはささいな変更を加えて引き写した記述を少なからず含むものであって、表現として許される限界を超えるものである。」としました。, 「完全自殺マニュアル」の表紙のパロディと容易に認識できるように作成された「完全自殺マニア」の表紙について翻案権侵害の成否等が問題となった事例です。, 裁判例では、「一般的には書籍カバーにおける文字や絵柄の配置及び構図の選択の幅は狭」いということを前提にしつつ、両カバーが同一性を有する点は「アイディアなどの表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分」であり、「両カバーの共通点と相違点及びそれらの創作性の有無又は程度に鑑みると、全体的・総合的な観察においても、両カバーに接する者がそれぞれのカバーの全体から受ける印象は相当に異なる」として、翻案権侵害を否定しました。, パロディにおいては、原作品を改変して利用することが多いので、同一性保持権に注意する必要があります。, 同一性保持権侵害は、判例でも、「他人の著作物における表現形式上の本質的な特徴を維持しつつ、その外面的な表現形式に改変を加える」場合に成立し、「他人の著作物を素材として利用しても、その表現形式上の本質的な特徴を感得させないような態様においてこれを利用する行為は、原著作物の同一性保持権を侵害しない」とされています。, 判例では、雪の斜面をシュプールを描いて滑降する6名のスキーヤーを俯瞰するような位置で撮影した画像で構成されたカラー写真(「本件写真」)の一部を切除し、シュプールの起点に当たる雪の斜面上縁に巨大なスノータイヤを配置し、これを白黒の写真に複写して作成した合成写真(「本件モンタージュ写真」)について、同一性保持権侵害等が問題となった事例あります。, 最高裁は、「本件モンタージュ写真は、これを一瞥しただけで、本件写真部分にスノータイヤの写真を付加することにより作成されたものであることを看取しうるものであるから、〜シュプールを右タイヤの痕跡に見立て、シュプールの起点にあたる部分に巨大なスノータイヤ一個を配することによって本件写真部分とタイヤとが相合して非現実的な世界を表現し、現実的な世界を表現する本件写真とは別個の思想、感情を表現するに至っているものであると見るとしても、なお本件モンタージュ写真から本件写真における本質的な特徴自体を直接感得することは十分できるものである。」として、同一性保持権侵害を肯定しました。, このように、元のコンテンツの中心となる表現について、マネをする、パクるような行為については、同一性侵害に当たるといえます。, 上記のように、パロディについては、少なからず元のコンテンツを参考にする、マネをする部分が出てきます。そうなると、著作権侵害という問題が起こりうるのです。, パロディをする場合には、著作権法上、問題がないのか、慎重な判断が必要になるのです。, IT法務・AI・Fintechの法律に詳しい弁護士|中野秀俊のホームページです。 IT法務や仮想通貨(ICO)、AIなどのITビジネスを専門に扱う法律事務所です。, 既存の権利制限規定の拡張解釈ないし類推適用や、著作権者による明示の許諾がなくても著作物の利用の実態からみて一定の合理的な範囲で黙示の許諾を広く認めるなど、現行著作権法による解釈ないし運用, コンテンツやそこに表現をマネした場合には、翻案権侵害になりますが、アイデアやコンセプトなどがマネとしたとしても、翻案権侵害にはなりません。, 表現が全く同一のものや登場人物の名前ないしチーズかバターかが違うだけでその他の表現が同じ部分が少なからず存在すること, 他人の著作物を素材として利用しても、その表現形式上の本質的な特徴を感得させないような態様においてこれを利用する, なお本件モンタージュ写真から本件写真における本質的な特徴自体を直接感得することは十分できるもの. 今回は著作権!著作権侵害が創作現場に与える影響を取材。さらに、作者に無断で行う二次創作はどこまでok? すべて禁止すべき? 私たちはどう向き合うべきか考えます。
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